2013-04-05 第183回国会 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第7号
うがった見方、例えば、批判的な新聞の見出しをつけるとすれば、選挙メール規制法、そんな見出しをつけられないように、そういうことのないように今後の議論を進めていきたいと思うんですが、もう一度ちょっとそのあたりの所感をお願いいたします。
うがった見方、例えば、批判的な新聞の見出しをつけるとすれば、選挙メール規制法、そんな見出しをつけられないように、そういうことのないように今後の議論を進めていきたいと思うんですが、もう一度ちょっとそのあたりの所感をお願いいたします。
一方、財団法人日本産業協会は、特定商取引法の指定機関として、迷惑広告メール規制につきまして、同法に基づき、通信販売業者等を対象として規制を行っている経済産業大臣への対応を求める者などへの相談業務を行っていると承知しています。
本改正案の所管は経済産業省ですが、国民生活センターは内閣府、広告メール規制についても、送信業者が総務省、広告主が経済産業省です。悪質商法の被害に遭ったとき、どこに相談すればいいのか。情報を広く集め、素早く対策に取り組むために、相談窓口の集約、一元化も必要と考えます。加えて、悪質業者の摘発には、警察庁や公正取引委員会との連携も欠かせません。
したがいまして、私どもとしましては、引き続き経済産業省と連携しつつ、双方の法律をうまく絡め合わせて、迷惑メール規制がより実効性のあるものになるように取り組んでいくことが必要かと思っております。
送信者側と送信委託者側のそれぞれで分業化が進んだ実態からすれば、二つの法律が相互に補完しながら実効ある迷惑メール規制を実現することが可能となるものと考えております。 私どもとしては、経済産業省と密接に連携しまして、迷惑メール規制がより実効性のあるものになるように取り組んでいきたいと思っております。
迷惑メール規制の法案について質問をいたします。利用者の同意なく送られてくる迷惑メールは、利用者に無用の負担を強いるもので、精神的な苦痛にもなっています。携帯端末が広く普及することに伴い迷惑メールも大量に送信され、社会問題となっています。利用者に無用の負担を強いる迷惑メールの規制強化は急務であります。その上で、幾つかの問題について質問したいと思っております。
この迷惑メール規制、いわゆる規制法につきましては、不肖私も、私のホームページに私のある案を、試案をずっと掲載をして、多くの方々から御意見をいただき、そしてまた自由民主党の、今日、どこへ行った、世耕先生なんかもこの問題について自民党で協議をされておったということで、これは一緒にいたしまして多くの皆様方の御賛同をいただいて成立したと、こういう若干の自負を持っておりますので、ちょうど施行されて一年十か月、
米国でも、迷惑メール規制法と消費者保護法の二つの規制法で取り組み、商業用目的の望まれないメールと大量に送信されるメールの二つを対象としているようでありますが、我が国ももっと包括的な新規立法が必要ではないでしょうか。大臣にお伺いをいたします。
○本田良一君 そのアメリカの、包括的と言いましたのはアメリカを参考にと思って申し上げましたが、迷惑メール規制法、一つのですね、これは発信規制を中心にやると。消費者保護の方は表記の正確性規制を中心にやるということですね。そしてまた、アメリカは、この二つの定義方法を、一つが商業目的の望まれない広告メール、大量に送信されるメールというふうにちゃんと包括的にしております。
次の質問なんですが、実は各都道府県、自治体もこの迷惑メールの対応をし始めておりまして、調べたところによりますと、兵庫県では不当取引を指定する消費者保護条例がいわゆる明日施行されるということとか、あるいは東京都も七月から同じような同様のメール規制をやるということでございまして、この辺の動きというんでしょうか、ほかの自治体の動向も含めて、どのような評価をされているかお伺いしたいというふうに思います。
迷惑メール規制について、議員立法で全会一致で出そうということで今進めているわけでありますけれども、できた場合の運用に当たる立場から、立場になる総務省に二、三確認をしたいと思います。
二月五日の記者会見で、迷惑メール規制は一つの省を超える、だから議員立法の方が望ましいというようなことをおっしゃっている。これは非常に不思議な感じを私は持ったのですよ。 法律的にいけば、内閣法七条というのがありまして、主任の大臣の間における権限についての疑義は、内閣総理大臣が閣議にかけて、これを裁定するのですよ。総務大臣が、議員立法の方が望ましい、これは一体どういう真意で言われたのか。